stamp duty

不動産売買の印紙税について

印紙税

不動産取引に関連する契約書類には、印紙税法に基づき印紙税が課されます。不動産売買契約書、建築請負契約書、土地賃貸借契約書、そして金銭消費貸借契約書(例:ローン契約書)などが対象の課税文書に該当します。この場合、契約書に記載された金額に応じて課税額が決定されます。印紙税は、所定の印紙を契約書に貼付し、それに消印を施すことで納付が完了します。また、同じ契約書を複数作成する場合には、それぞれの契約書に印紙を貼付する必要があります。

契約書印紙税額一覧表

記載金額 不動産売買契約書(第1号の1) 工事請負契約書(第2号) 金銭消費貸借契約書(第1号の3)
1万円未満 非課税 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円 200円
50万円以下 200円 200円 400円
100万円以下 500円 200円 1,000円
500万円以下 1,000円 200〜1,000円※ 2,000円
1,000万円以下 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下 60,000円 60,000円 100,000円
10億円以下 160,000円 160,000円 200,000円
50億円以下 320,000円 320,000円 400,000円
50億円を超えるもの 480,000円 480,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円

※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2027年(令和9年)3月31日までの適用です。

不動産契約の印紙代を双方で折半する条件

不動産売買契約書には印紙を貼付する必要があります。売主と買主がそれぞれ契約書を作成して保管する場合、両方の契約書が課税文書とみなされるため、各契約書に印紙を貼る必要があります。ただし、同じ内容の契約書について、片方を原本、もう片方を単なる控え(写し)として扱う場合は、その写しは課税文書に該当しません。これにより、印紙税の負担を半分に抑えることができます。
ただし注意点として、写しであっても契約当事者が直筆で署名や押印を行っている場合、その文書は契約の成立を証明するために作成されたものと見なされることがあります。その場合、原本と同様に課税文書と判断され、印紙を貼る必要がありますので十分に注意してください。

領収書印紙税額一覧表(第17号の1)

記載金額 印紙税額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載金額のないもの 200円